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車庫証明申請書の書き方

2025年5月6日

車庫証明申請書の書き方

1 車検証と照らし合わせながら、車名、型式、車台番号、車両サイズを記入します。
車名は車検証に記載の車名で、多くはメーカー名となります。車の名称(クラウンとかアルファード)ではありません。

2 使用の本拠の位置とは、実際に車を使う拠点住所をいいます。個人の方でしたら住民票に記載の住所になると思いますが、単身赴任で住民票の異動届けを出していない場合は住民票記載の住所と実際に車を使う拠点住所が違ってきますので、使用の本拠の位置は公共料金(電気・ガス・水道)の3か月以内の領収書等を裏付け資料として提出する必要があります。

3 保管場所の位置とは、駐車する土地の住所または地番です。

4 警察署名は保管場所の位置を管轄する警察署になります。

5 住所は、車の使用者となる方の住民票または印鑑証明書に記載されている住所をそのまま転記します。

6 氏名にはフリガナをつけます。

7 電話番号は固定電話番号または携帯電話番号です。

8 保管場所の所有者は、申請者の土地であれば「自己」、共有であれば「共有」、申請者以外の土地であれば「その他」にそれぞれ〇を付けます。

9 今まで駐車場としての利用はなく、初めて駐車場として利用する場合は「新規」※1、
既に何台かの車庫証明の申請をしていて駐車台数を増やす申請の場合は「増車」で、現在駐車している車種(大型・中型・普通・軽)の台数を記入します。
車を入れ替える場合は「代替車」に〇を付けて入替前の車(すでに車庫証明を申請してある車)の車台番号と登録番号を記入します。
※1アパート・マンションに転居されて付属駐車場を契約した場合は「新規」となります。

保管場所承諾書の書き方

1 保管場所の位置とは駐車場の住所又は地番です。通常はこの保管場所使用承諾証明書の証明者欄に記載される方が記入します。

2 使用者欄には申請者書の申請者欄に記入した申請者の住所、氏名、電話番号を転記します。

3 使用期間は最低でも1か月以上必要です。

4 証明者欄には通常は土地所有者に住所、氏名、電話番号を記入してもらいますが、駐車場管理者である不動産会社が代理人として記入することもあります。

自認書の書き方

1 軽自動車の場合は「届出」に〇、軽自動車以外の車の場合は「証明申請」に〇を付けます。

2 警察署名は、保管場所の住所を管轄する警察署名になります。

3 自認書作成日、住所、電話番号、氏名は所有者が自署します。印鑑の押印は不要となりました。

所在図の書き方

地図の縮尺規定はありませんが、調査員が保管場所までたどり着ける縮尺地図であればOKです。
保管場所の位置と使用の本拠の位置が離れている場合は、直線距離で2km以内であることが必要です。また、地図上の使用の本拠の位置と保管場所は赤丸で印をつけます、

配置図の書き方

北を上にして駐車場に接する道路幅を、駐車位置には赤く四角の枠で示して縦、横のサイズを記入します。また、カーポートや屋根がある場合はその高さ、カーポートや屋根がない場合は「屋根なし」と記載します。

使用承諾書の代わりに賃貸借契約書を利用する場合の注意点

1 申請者の氏名住所が記載されているか
2 駐車場としての賃貸借契約書となっているか
3 駐車場の位置が記載されているか
4 賃貸借契約書すべてのページが揃っているか
5 使用期間が記載されているか
6 使用期間満了後が自動更新となっている場合は直近の賃貸料支払いを裏付ける資料が必要となります。
7 車両の登録番号と車名が記載されている契約書で今回申請する車両と相違する場合は、警察署によってはその賃貸借契約書を認めず、新たに使用承諾書の提出を求められることがあります。

法人の本社申請で、使用の本拠は支店の場合の申請について

車庫証明申請書の申請者欄に記載するのは本社住所、代表者名、電話番号になり、使用の本拠は支店住所となります。申請時には支店の使用の本拠を裏付ける資料として「支店の法人印鑑証明書」「所在証明書」「公共料金の3か月以内の領収書で住所、支店名が記載のもの」「消印のある郵便物」などの何れかが必要となり、警察署によっては、郵便物は2つ以上の提出を求められます。

法人の支店申請で、使用の本拠も支店の場合の申請について

車庫証明申請書の申請者欄に記載するのは支店住所、支店代表者名、電話番号になり、使用の本拠は支店住所となります。申請時には支店の使用の本拠を裏付ける資料として「所在証明書」「公共料金の3か月以内の領収書で住所、支店名が記載のもの」「消印のある郵便物」などが必要となり、警察署によっては郵便物は2つ以上の提出を求められます。

自動車登録と車庫証明のつながりについて

車庫証明は普通車以上の自家用自動車登録時に必要となりますが、自動車登録後に発行される車検証に車庫証明の情報がどのように反映されるのかにつきましてご説明します。
車庫証明の申請者欄に記載の申請者名は、車検証上の「使用者」になります。法人の本店が車庫証明の申請者であれば「使用者」は本店が、支店が申請者であれば「使用者」は支店になるということです。