SERVICE運送事業許認可申請
一般貨物自動車運送事業許可・営業許可申請について
荷物の運送の依頼を受け、トラックやバンなどを使用して荷物を運送し、運賃を受け取る事業のことを一般貨物自動車運送事業といいます。
このように自動車を使って事業を行う引越し業者や運送会社がこの事業に該当し、この事業を始めるためには営業所を置く都道府県の運輸局へ許可申請を行い、許可を受けることが必要です。
運送事業許認可申請 | |
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⼀般貨物⾃動⾞運送事業の経営許可申請 | 45万円(消費税別)〜 |
事業計画変更事前届出書(増⾞・減⾞) | 3万円(消費税別) |
事業計画変更認可申請書(営業所・休憩施設・⾃動⾞⾞庫の変更等) | 15万円(消費税別) |
貨物軽⾃動⾞運送事業経営届出書 | 3万円(消費税別) |
貨物軽⾃動⾞運送事業変更等届出書 | 1.5万円〜(消費税別) |
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要件:1申請者または法⼈役員について
法令順守:法令で定める⽋格事由、違反履歴に該当しないこと
社会保険に加⼊していること
貨物⾃動⾞運送事業の法令知識を有し遵守すること -
要件:2運⾏管理体制について
法令で定める常勤の運⾏管理者員数を確保すること
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要件:3整備管理者について
法令で定める常勤の整備管理者員数を確保すること
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要件:4運転者について
⾞両台数以上の常勤運転者を確保すること
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要件:5営業所・休憩睡眠施設について
農地法、都市計画法、建築基準法等の法令に抵触しないこと
必要な備品を備えていること
休憩睡眠施設は乗務員⼀⼈当たり2.5平⽅メートル以上の⾯積を確保すること -
要件:6⾞両の確保について
5台以上の⾞両を確保すること
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要件:7⾞庫の確保について
⾞両制限令に抵触しないこと
農地法、都市計画法、建築基準法等の法令に抵触しないこと -
要件:8資⾦について
⾞両費が分割の場合は割賦⾦1年分、⼀括払いの場合は取得価格
建物・⼟地が賃貸の場合は1年分の賃料及び敷⾦、⼀括払いの場合は取得価格
⾃賠責保険・任意保険の1年分
租税公課の1年分
運転資⾦として⼈件費、燃料油脂費、修繕費等の6ヶ⽉分
⼀般貨物⾃動⾞運送事業の経営許可を得るためには以下の要件をクリアする必要があります。
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STEP-1申請書類の収集、作成
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STEP-2運輸局へ申請 1回目の残高証明提出
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STEP-3運輸局での審査
3〜5か⽉かかります
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STEP-4役員の法令試験の受験
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STEP-5合格
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STEP-62回目の残高証明書提出
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STEP-7許可
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STEP-8登録免許税12万円の納付
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STEP-9運行管理者・整備管理者の選任届を提出
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STEP-10運輸開始前確認報告を提出
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STEP-11事業用自動車等連絡書の発行
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STEP-12車両を自社名義の運送事業用に変更
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STEP-13運輸開始届を提出